久しぶりに仮ナンバーを借りに行く。
今回は、買った車の移動なので、回送という名目で申請。
前もヨモギちゃんもこんなんだったな。
んが、車検取る前提じゃないとだめだと言う。
まあ、一応そのつもりだし、それを明記すればいいというので、まあ、いいんだけど。
そのような規則があることも本を見せてもらったが、そもそも、何に記載されているのか(何の本だったか)、確認し忘れてしまった・・・
道路運送車両法でも、道路交通法でもなさそうだから、通達かなぁ?
ま、いずれにしても、そもそもの仮ナンバーの目的として、登録するための車両を仮に運行するためのものとの事。
はなから登録する気のないものを運行するのは目的外の事になる。
最近特にうるさくなってきたみたいだし、車検以外で取らない方がいいかもな・・・
安くローダー借りる方法を考えよう・・・
追記
道路運送車両法の34条から36条の様子。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html#1000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000